大阪地方裁判所 昭和40年(ワ)7050号 判決
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〔判決理由〕一、本件事故発生および責任原因
請求原因第一項の事実(本件事故の発生)については事故の態様を除き、当事者間に争いがない。
<証拠>を総合すると
(一) 本件事故現場は、周囲を田圃・畑に囲まれた非市街地を南北に通ずる幅員5.50メートルのアスフアルト舗装の平坦な直線道路と右道路から東に直角に延びる幅員約9.50メートルの道路とが交わる丁字型交差点であり右東西道路の北端には、南北道路と交わる点あたりから東に向つて高さ数センチメートルのコンクリートの縁石が置かれており、南北道路の交差点の北側両端からは約二メートル下の田圃まで草のはえた路肩および勾配約六〇度の斜面となつていること
(二) 被告藤川は事故車を運転し、右南北道路を南から北へ向つて時速約三〇キロメートルで進行して本件交差点に差しかかつた際、右交差点を右折しようとして交差点の南端から約二三メートル手前で右折合図の点滅指示器を出して減速しながらサイドミラーで後方を確認したところ、乗用車ないし小型貨物自動車らしい自動車が四、五台追随していたので右後続車に自車を追越させようと考え、交差点直前の道路左端(車体の右端から道路右端までに2.09メートルの間隔を残した位置)に一旦停止して後続車の追越を待つたが、後続車が追越す気配はなかつたので徐々に発進しながらハンドルを右に切つて右折態勢に入つたところ、約2.60メートル進行したとき右サイドミラーに後続車三、四台目の自動車の右側を追越して北進してくる利治運転の被害車を発見したので危険を感じてブレーキをかけ、約1.8メートル進行した地点で事故車の右側前部が南北道路のセンターラインより若干右に出ているが、道路東端の線までに約二メートルの間隔を残した位置で停止したこと。
(三) 利治は被害車を運転し、事故車の後方を北進して本件交差点に差しかかつたが、右交差点手前で事故車およびこれに後続する自動車数台が停止したのをみてこれを追い越そうとして道路右側に出て相当なスピードで進行していたとき右交差点で先頭の事故車が右折態勢に入つているのに気付いて狼狽し適切なハンドル操作が取れなかつたため、事故車の右側を通り抜けこれとの接触を免れたものの、交差点北東角にあつた前記コンクリートの縁石に被害車を衝突させ、その衝撃で被害車を前記南北道路東端の路肩上を数メートル暴走させ、一回転ののち、交差点南から14.78メートル北側の右路肩上に設置されていた右の道標に頭を打ちつけ頭蓋骨々折の傷害により即死したこと。
(四) 本件事故当時、右南北道路を北から南に進行する車両はなかつたこと。
(五) 事故車は、いすず製六六年式TXD―四〇D型六トン積ダンプトラックで、最大車幅2.35メートル、車長6.78メートル、運転台での車高2.48メールであり、運転席に坐つて運転手の目の高さは地上二メートルをこえること。
以上の事実が認められ、前掲証拠中右認定に反する部分は措信できず、他に右認定に反する証拠はない。
右事実によると、本件事故は被害者利治が事故車の右折信号を無視したか、十分前方を注視していなかつたためにこれを見落して無暴な追越を図つたこと、および同人が適切なハンドル操作をしなかつたことによつて生じたものであるということができるが、被害車が追越中であるにもかかわらず被告藤川が事故車を発進させて右折を開始したことも本件事故発生の原因となつているということができる。ところで、被告藤川は、一旦停止した位置から発進し2.6メートル進行したとき、右サイドミラーに後続車三、四台目の自動車の右側を追越してくる被害車を発見しており右後続車はいずれも乗用車ないし小型貨物自動車であることは前認定のとおりであるところ、右後続車は平均して4.5メートル程度、停車した時の車間距離は1.5メートル程度と推認されるから、被告藤川が事故車のサイドミラーで被害車を発見したとき被害車は事故車の後方一六ないし二四メートル位まで接近していたものと推認される。しかして、事故車が時速一〇キロメートル位の速度で発進したとしても前認定の2.6メートル進行するのには一秒程度しか要しないと考えられるところ、前認定事実によれば被害車の速度はかなり早かつたものと推認されるから、被害車が事故車に続いて停止した四、五台の後続車の直前に来るまで事故車のサイドミラーの死角になる道路の左端近くを進行してきて直前で急に道路右側に出たとは考えられず、事故車の減速・停止に応じて順次減速・停止した後続車を追越そうとして、右被告藤川が発見した地点より、相当南寄りの地点から道路の中心線をこえて右側に出ていたか、ないしは道路の中心線近くを走行していたものと考えられること、および被害車の時速を六〇キロメートルと仮定すると事故車の発進時には被害車は事故車の三五ないし四一メートル後方まで接近していたことになり、右時速を四〇キロメートルと仮定すると被害車は事故車の二九ないし三五メートル後方まで接近していたことになることを考慮すると被告藤川は右折のため事故車を発進させるとき、サイドミラーにより被害車を発見し得たのにこれを十分注視しなかつたため、被害車が進行してくるのを見落して発進したものと推認するのが相当である。
また、前認定の事実によれば、被告藤川は後続車に追越をさせる目的で道路左端に停車したのであり、かつまた、対向の車両はなかつたのであるから、右折のため発進するに際しては単にサイドミラーで後方を確認するだけでなく肉眼で後方を確認し、後続車が停車した自車の右側を追越そうとしているか、自車の右折を待つため停止しようとしているか、その動静を確認すべきであり、前認定の事故車の車高、後続車の車種から考えると被告藤川が肉眼で後方を確認しておれば、被害車が追越の体勢にあるのを発見することは可能であり、本件事故は避け得たものと推認される。
したがつて、本件事故の発生については被告藤川の後方確認不十分の過失が一因をなしているものということができ、被告藤川は民法七〇九条に基き本件事故によつて生じた損害を賠償する責任がある。
二、(二) 過失相殺
前記認定のとおり、本件事故は利治の重大な過失に基因するところ大であるから、利治の逸失利益損害賠償の額を算定するにあたつては右過失を斟酌すべきところ、前示被告藤川の過失等諸般の事情を考慮すると、前記逸失利益損害の額から八割を減じた二、〇三〇、〇〇〇円をもつて利治か被告らに請求しうる損害賠償額とするのが相当である。
(本井巽 笠井昇 伊東武是)